サイトマーケットでは2023年10月1日から施行されたインボイス制度に伴い、売主のインボイス対応状況(適格請求書発行事業者であるかどうか)をサイト購入前に判別することができるようになっています。
売主が発行事業者であるか・そうでないかによって、一部の買主にとって売買代金の消費税控除が受けられないというデメリットが発生する場合があります。
この記事では適格請求書発行事業者の概要と、デメリットが発生するケース・内容について解説します。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)とは、2023年10月1日から導入されるインボイス制度(消費税の仕入税額控除の方式)において、「仕入れ税額控除を受けるために必要な適格請求書(インボイス)を発行できる事業者として税務署に申請・登録を行った事業者」のことを指します。
インボイス制度の詳細については、国税庁のホームページ等をご確認ください。
参考:特集 インボイス制度(国税庁ページ)
サイトマーケットでは、サイトの売主が適格請求書発行業者として登録されている(=インボイス制度に則った適格請求書を発行できる)場合、サイト購入画面で「売主は✅適格請求書発行事業者です。」と表示されます。
【買主様向け】適格請求書発行事業者でない売主から購入した場合どうなる?
適格請求書発行事業者ではない売主様から購入された場合、買主様は売買価格にかかる消費税を仕入税額控除することができません。
買主様が適格請求書発行事業者である場合は、このことにより買主様側にデメリットが発生します。
- 買主は適格請求書発行事業者である
- 売主は適格請求書発行事業者でない(購入画面で「売主は🚫適格請求書発行事業者ではありません。」と表示される)
※適格請求書発行事業者でない買主には、売主が発行事業者かどうかによるデメリットは発生しません
上記の状況で取引を行った場合、買主にとって購入費用が消費税分、割高になってしまうというデメリットが発生します。※ただし、後述の通りインボイス制度には経過措置がございます
お取引の際はその点ご考慮いただいた上で購入を進めてください。

インボイス制度の経過措置について
インボイス制度には、免税事業者などからの仕入れについて、一定の割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。
令和8年度の税制改正で経過措置が2年間延長され、控除できる割合は次のように段階的に下がります。
- 売主様が適格請求書発行事業者である場合は、従来通り、売買価格にかかる消費税を100%仕入税額控除することができます。
- 売主様が適格請求書発行事業者でない場合は、2026年10月1日から2028年9月30日までは、売買価格にかかる消費税を70%仕入税額控除することができます。
| 経過措置の期間 | 控除できる割合※ |
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月以降 | 控除不可 |
※適格請求書発行事業者でない売主(免税事業者など)からの売買価格にかかる消費税のうち、仕入税額控除できる割合
参考:令和8年度 税制改正特集(国税庁ページ)
【売主様向け】適格請求書発行事業者情報のご登録のお願い
適格請求書発行事業者としてご登録されている売主様は、速やかに適格請求書発行事業者情報の登録(発行事業者番号の登録)をお願いいたします。
番号登録を行うことで、インボイス対応事業者であることを明示する(=買主にとって消費税控除のデメリットがないことをアピール)ことができます。
※ご登録番号は「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」の公式APIを使用し整合性確認が行われます
サイトマーケット利用料金(売却手数料)の請求書は、ラッコ株式会社より適格請求書が発行されます(ご利用明細からダウンロード可能)。
適格請求書発行事業者でなくでもサイトマーケットは利用できる?
適格請求書発行事業者として登録されていない場合でも、サイトマーケットはご利用いただけます。
ただし買主様が発行事業者である場合は、その買主様にとっては売買代金が割高(消費税分が控除できないため)と捉えられてしまう可能性がございます。

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